10連休ももうすぐ終了ですね。 この連休は、改元という一大イベントがありました。国中がお祝いムードに沸いていたように思います。
連休明けの令和になって最初に行う税務手続きは、一般的には毎月10日を期日とする源泉所得税、住民税(特別徴収 )の納付ではないでしょうか。税金の世界は元号と密接に結びついているため、改元の影響が少なからずあります。 ということで、改めて確認してみました。
源泉所得税納付書(俸給・給与等)
1.源泉所得税
国税庁ホームページ上、2019年4月2日付で「新元号に関するお知らせ」という情報が公開されています。
ごく短いアナウンスですが、最後に次のような記載があります。
なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。
国税庁:「新元号に関するお知らせ」
『改元以降の年の表示が、これまでの「平成」とされていたとしても、受け付けます。』ということですね。改元なんて滅多にないことですから、もし仮にうっかり書き間違えてしまった場合も、税務署の方で、読み替えて対応してくれるようです。
では、具体的に納付書はどのように記載すれば良いでしょうか。 こちらついても、国税庁ホームページ上に2019年4月3日付で「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」 という1枚物のパンフレットが掲載されました。
これによれば、 『改元後も「平成」が印字された納付書を引き続き使用することができます』とされています。ですので、今お手元にある納付書は、改元後も引き続き使用することが出来ます。 ただし、「平成」と印字された納付書を引き続き使用する場合は、要約すると、次の注意事項があります。
そのまま使う :納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や、「令和」の追加記載などによる補正不要 納付書左上「年度」欄は、引き続き「31」と記載 :平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末日までの間に納付する場合
パンフレットには、この注意事項踏まえた納付書記載方法の設例として、下記の2つ挙げられています。
納期特例の承認を受けている場合の平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について、令和元年7月10日に納付する場合の記載方法 令和2年2月20日に支払った給与等について、令和2年3月10日に納付する場合の記載方法
それぞれについて逐一ご案内すると少し長くなってしまうため、ここでは細かな説明は割愛しますが、該当ページへのリンクを貼っていますので、ぜひ、一度ご覧になって頂きたいと思います。
納付書記載について、まとめます。 納付書上、「年、月、日」に関するものを記載する欄は、次の3か所です。
左上「年度」欄 左中段「支払年月日」欄 右中段「納期等の区分」欄
このうち、注意すべきは「1」の「年度」欄 です。 こちらは2019年4月から2020年3月末日までの間に納付 するものである場合は、「31」 と書き続けます。
残り2か所、「2」の「支払年月日」欄 と、「3」の「納期等の区分」欄 は、次のように記入します。
2019年の4月末までの分であれば、「年」には「31」。 2019年の5~12月の分であれば、「年」には「01」。
言い換えれば、「2」の「支払年月日」欄 と、「3」の「納期等の区分」欄 は、 印字された「平成」の文字に惑わされずに、普通にカレンダー通りの年を書けば良い 、ということです。
2.住民税(特別徴収)
当事務所のある中野区では、ホームページ上、次のようなアナウンスを行っています。
改元に伴う元号の表記について 特別区民税・都民税に係る各種証明書や納税通知書等の元号の表記について、改正日以降の日にちは「令和」と表記しますが、「平成」で表記されている場合でも、有効なものとして取り扱います。 ※今年度は、日にちは「令和」と表記しますが、年度は「平成31年度」と表記します。
中野区: 特別区民税・都民税特別徴収税額決定通知書を発送します
前年度分の最後の納付は、2019年5月10日が納期限のものです。 こちらは前年中に発送されたものですので、納付書上の表記も当然「平成」となっていますが、そのまま使用して良い、ということですね。
他にもランダムに複数の自治体のホームページを確認しましたが、ほぼ同じようなアナウンスとなっていました。ただし、改元の対応として異なる方針の自治体がある可能性もありますので、気になる方は、納付先の各自治体へお問い合わせ頂ければと思います。
(とはいえ、個人的には、「今ある納付書をそのまま使用しても、実務上全く支障なし」と考えます。)